4月30日(木)  

 生活保護申請が2倍に  
  

 民放が、「長野県内の生活保護申請が、昨年の同時期に比べ、2倍になった。」と報じた。
  何が2倍になったのか。 正確に知りたかったので、早速、県の地域福祉課に問い合わせたところ、昨年の1月〜3月と今年の同時期に比して、申請数で、212.4% 保護決定数で、 193.2% 前年比いずれも約2倍であることがわかった。

     08年1月〜3月   09年1月〜3月
申請数    291件        618件
決定数    250件        483件  

 ちなみに松本市のそれを調べてみると、      

     08年1月〜3月   09年1月〜3月
申請数     54件        130件
決定数     44件         86件

 そして、この傾向はさらに強まるという。
  事実、私が直接関わったケースでみても、すでに4月に入って、5件を数えている。

 心配なのは、こうした事態に対しての職員の配置問題だ。  
 松本市は、昨年に比べ、1人の職員を増員したが、これでは明らかに間に合わない。
 被保護世帯80世帯に1人のケースワーカーの配置という国の基準そのものも、十分ではないが、一人あたり80世帯を超えていることは確実だ。
  直ちにさらなる増員が必要となる。  
  特にこの時期は、人事移動で、経験年数の少ない、ないしは初めての職員の方も配置となっている。  
  この対策は、実に急務だ。  

 ところで、先日(4月17日、18日)東京で開かれた「第1回 生活保護問題議員研修会」に参加した方から、資料を見せてもらった。  
  かなり厚い冊子で、生活保護問題に関する全国での経験と到達点が交流されたことがわかるものだ。  
  そこには、最後のほうに、07年6月に設立された「生活保護問題対策全国会議」のことも紹介されていた。  
   それについては、ここをクリック  

 この生活保護問題の解決の運動は、雇用を守る問題と共に日本社会のあり方そのものを変えていくたたかいとして、ますます重要になってきている。

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4月28日(火)  

 「仕事に対して逃げない」  
  

 NHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」については、以前もテーマ曲「Progress」に関して発信したことがある。  
 
  今日は、文化財輸送のプロ=海老名和明氏が登場した。
  
番組は、ここをクリック

  「文化財輸送の仕事は、やればやるほど怖くなりますね。不安でいっぱいですよ、どんな仕事も。」
  と恐怖と不安とのたたかいが語られる。

 番組は、先月末から東京国立博物館で開催されている 興福寺創建1300年記念「国宝 阿修羅展」に、興福寺の国宝「阿修羅像」を運ぶ「かつてない大仕事」に挑戦する海老名和明氏の姿を伝える内容だが、実に見ごたえのあるものだった。  

 タイトルは、
  「不安の先に、光明はある」
 まとめは、
  「仕事に対して逃げないということが一番大事でしょうね。 絶えず前向きに進めるということが一番重要じゃないでしょうか。    海老名和明 」  
  だが、ちょうど今の自分の心境にまさにピタリとするものだった。  

 海老名和明氏について言えば、昨年の同時期に開催された「平城遷都1300年記念『国宝 薬師寺展』」で、背中が話題となった日光・月光菩薩像だが、この番組にも氏は登場している。  
 そのときはあまり注目しなかったが、また1つ別の仕事の流儀に遭遇できた。  

 困難から逃げては、何も生まれない。自信も確信も体験することができない。

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4月24日(金)  

 明白な過剰捜査  
  

 有名タレントが、公然わいせつ罪で逮捕されたというニュースが飛び交った。  
  そして、即座に「家宅捜索」というニュースがかぶって来た。  
  「よもや」とも思ったが、薬物反応はなかったという。
  尿からの薬物反応の結果と家宅捜索のどちらが先だったのか。

 今回の逮捕が「公然わいせつ罪」である中で、家宅捜索はあまりに異常ではなかったか。  
  あまりマスコミでもこのことが問題になっていないことに実に違和感を感じるのは、私だけではあるまい。

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4月23日(木)  

 「破産手続き中は、貸出しができない!?」  
  

 4月21日に開かれた「緊急経済・雇用生活対策本部会議」の資料が送られてきた。
  3月の年度末から、4月にかけて行われた対策の状況についての報告書だが、全体の詳細は後ほど分析するとして、新設された上限5万円の貸付制度=緊急生活支援資金は、3月23日〜4月6日の限定実施の中で、15件75万円、限度額3万円の「暮らしの資金」は、4件の実績が報告されている。  

 ところで、この制度を利用するにあたって、「破産手続き中の場合は、貸し出しができない。」との運用がされていることがわかった。  
  調査したところ、県から示された文書の「平成20年度 生活福祉資金の手引」の中の、問答集の中で、「借入申込者又はその家族が破産手続中の場合、免責決定されるまでの間は、貸付対照としないこととされたい。」と確かに書かれていた。  

 しかし、何のための制度かを考えれば、まったく実態に合わない、おかしな運用といえる。  

 早速、弁護士に聞いてみたところ、「厚労省からはそんな文書は出ていない。」勝手な運用との事。
 「破産手続きが進行中のなかでの新たな貸し出し分まで、破産が決ったときに、免責されることはない。その点に関しては誤解から来るものとしかいえない。」
  とも言われた。  
 
  直ちに、詳細な調査が必要だが、県から取り寄せた、もともとの厚労省の文書「生活福祉資金(緊急小口資金)の取扱いについて」(平成19年3月27日) には、

  「貸付対象事由に該当することを確認した上で、当該世帯が緊急的かつ一時的に生計困難となり、真に臨時的生活費(債務の返済、ギャンブル、遊興費等に費消するおそれのある場合を除く)が必要と認められる場合であって、当該資金の借入により他の高金利の借入を行わなくても良くなることを審査確認する。」  

 と書かれているだけだ。
 破産手続き中に、借りたお金が「債務の返済」に回ることは、まったくない!

 要は、厚労省の文書の拡大解釈の運用の感じだ。
 引き続き追究したい。

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4月22日(水)  

 「資本は社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命に対しなんらの顧慮も払わない。」  
  

 昨年3月に、雇われていた警備会社での仕事中に社内の車との接触事故に会い、約2ヶ月の入院の後、労災認定をされることなく、事故後4ヶ月で「退社」扱いにされ、その後職もなく、持病の心筋梗塞の薬も飲まなくなって久しくなってから私のところへ相談に見え、一緒にアパートを探して、生活保護も受けられた人としばらくぶりに行き会ってきた。  
  その方は、最近私に対して、「やっと人間らしい生活ができるようになりました。」と語っていましたが、表情も明るく大分元気になった様子だった。  
  今日、「労災認定のこともあるが、もし会社がちゃんと保険に入ってくれていたら年金をもらえ、こんなことにはならなかったと思う。」と語っていた。  

 「資本の動機」と言われる資本の本質については、4月20日付け日誌で書いたが、志位委員長が最近の全国での演説会で話している中に、次の紹介がある。  

 「"大洪水よ我が亡き後に来たれ"。これがすべての資本のスローガンである。それゆえ資本は社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命に対しなんらの顧慮も払わない」。  

 志位委員長は、去年、今年とテレビ番組にも呼ばれまして、いろいろと話す機会があったが、その際、「資本主義でやっていけるか」とい事になって、「マルクスはどう考えていたのか」「『資本論』を紹介してくれないか」と言われた際に、紹介しているとの事だが、まさに、この部分は、派遣切りにあったり、人間として扱われなくなっている働く人ならば、誰もが実感できるものだと思う。  

 志位委員長の演説は、ここをクリック (最後の方に出ています。)  

 この有名な「"大洪水よ・・・」の行の全文は、以下の中身だ。

  「"大洪水よ我が亡き後に来たれ!"これがすべての資本家およびすべての資本家国民のスローガンである。それゆえ、資本は、社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命に対し、なんらの顧慮も払わない。肉体的、精神的萎縮、早死、過度労働の拷問にかんする苦情に答えて資本は言う−われらが楽しみ(利潤)を増すがゆえに、われら、かの艱苦に悩むべきなのか?と。 しかし、全体として見れば、このこともまた、個々の資本家の善意または悪意に依存するものではない。自由競争は、資本主義的生産の内在的な諸法則を、個々の資本家に対して外的な強制法則として通させるのである。」 (『資本論』 社会科学研究所 監修 新日本出版社 2分冊 P464)  

 最近、若者の間で、「蟹工船」に続いて、「資本論」そのものに興味が持たれ、身の回りでもいくつかの学習会も計画されている。    
  議員団としても、資本論の学習が必要と実感する。  

 ところで、共産党が新しいポスターを発表した。  

 日に日に総選挙が近づいてきている。

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4月21日(火)  

 「行路人援護費」  
  

 先日、長野市で行われた集会の場で、生活保護申請を行った「ホームレス」の人を、行政として短期間だが、居宅が見つかるまでの間、ホテルを紹介した自治体があったという報告があった。  
  松本市としては、これまでこうした例はなかったので、早速調査してみた。

  1つは、お隣の塩尻市。
  市に問い合わせると、保護申請を受けて、市の職員が不動産業者を訪ねて、住む所を探すまでの間、「行路人援護費」を運用して、2泊ビジネスホテルを斡旋していたことがわかった。  
  担当者によれば、その日の夜泊まるところがない中で、「人道的な部分もあって、対応を決めた」という。  
  それまで、「行路人援護費」は、交通費と緊急の医療費だけに使途は限定されていたが、今回のケースは、初めてのことだという。  
  この「行路人援護費」は、市の単独事業とのこと。
  あくまで、緊急のケースとして市のほうで対応、2、3日で住む所が見つかり、今はそこで暮らしているとの事だった。  

 もう1つの市は、上田市。  
  こちらのケースも、それまで、病院に入院していたが、住む所を探すことを前提に、生活保護申請を受け付け、市の負担で何日かホテルを紹介して後、住居を探したと言う。

  「行路人援護費」とはあまり聞きなれない行政用語だ。
  どうやら、塩尻市の場合、「交通費」に使っていたと言うから、松本市の場合の「法外援護」と同じものと思われる。

 松本市のこの「法外援護」制度。
  ホームレスの方を含め、生活の困った方が松本市を訪れ、松本市ではなく、市外の別なところで暮らしたいという意志が明確な場合、その地に行くまでのとりあえずの交通費として、「500円」を支給する制度があるが、これが「法外援護」。  
  地方自治体によって、対応はまちまちで、文字通り「法(律)外」の施策として実施されているもので、やっていない自治体もある。  

 塩尻市は、この市単独の事業を運用して、緊急避難策としてホテルを確保、そして居宅を市も協力して、直接探したと言う点が、松本市との違いだ。  
  緊急生活雇用経済対策としては、こうした具体策の充実が求められる。

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4月20日(月)  

 「内需拡大」と地方自治体  
  

 「外需依存から内需拡大」 これまでの日本経済の特徴と問題点と共に、今後の経済構造のあり方としてのキーワード。
  昨年の12月議会でも、一般質問の中で何度か使った言葉だ。  

 地方自治体においてこの「外需依存から内需拡大」を、どう具体かすべきか。
  これからの松本市の経済施策との関係で、いままで延長線でない取り組みが求められる。
 
  資本主義社会の中では、資本の蓄積は生産を無限に拡大しょうする。 もう一方で、資本は剰余価値を増やすために、労働者の賃金をおさえる。 これがいわば「資本の動機」と言われる資本の本質だが、この結果は、消費制限=内需制限を招く。
  このように無制限の生産拡大と消費制限は、利潤(剰余価値)を求める資本の動機から出てくる根本的矛盾であり、よく「生産と消費の矛盾」と言われる。
  だからこそ、「内需拡大」でなく、「外需依存」に傾かざるを得ないことは誰もが容易に理解できる。

 ところで、地方自治体という役割からして、この「外需依存から内需拡大」に切り替えていく上で、何が重要なのか。
 極端に言うことを許してもらうとすれば、「無制限の生産拡大」に通じる施策を行うのか、それとも「消費制限」を是正する分野に力を注ぐのか。どちらをより重点的に選択するのかが問われると思う。
  労働者の雇用を守ることは、「生産拡大」というより、消費制限の緩和策としての内需の拡大に重点が置かれて初めて、地方自治体の役割と言える。
  あらためて、この観点からこれからの松本市政のあり方を整理する必要がある。

  「プレミアム商品券」と市政のあり方。
  「工業団地造成」と雇用の拡大、税収増。
  社会保障制度の充実と負担の軽減。
  貧困問題と生活保護行政、教育行政。
          などなど、テーマは具体的だ。

 新年度を迎えて、新たな気持ちで政治課題に取り組みたい。

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4月18日(土)  

 新介護認定制度の「見直し」と、地方自治体のあり方に関連して  
  

 厚労省が、この4月から導入した新しい介護認定制度について、とうとう「見直し」を決定した。
  4月に入って、10日の時点で、心身の状態が変わらないのに認定が軽くなった場合、利用者から申請があれば従来通りの認定に基づくサービスを継続できる「経過措置を検討中」とのニュースが流れたが、13日に正式に「経過措置」を決定した。

  これに関しては、4月11日および、今日付しんぶん赤旗の記事のほか、 一般マスコミも以下のように報じている。    その記事は、ここをクリック

 この問題。すでに2月19日付け日誌でお伝えしたが、私は、2月12日の松本広域連合議会本会議での一般質問で取り上げていた。  
  それに対する、菅谷連合長と事務局長の答弁に関しては、19日日誌に詳しいが、今回の事態は、地方自治体にとっても、実に教訓を含んでいるといえる。  
  私は、今回の新しい介護認定方式の本質を、「介護給付費の抑制」と指摘し、介護保険に携わる地方自治体としての役割と今後の見解を質したが、その答弁は残念ながら厚労省の見解をまったく「鵜呑み」にしての域を出ず、厚労省のそれをそのまま述べるという内容でもあった。  

 関連記事は、ここをクリック  
  松本広域連合議会での私の質問の要旨は、ここをクリック

 そして、2月議会では、改めて澤田議員が質問したが、それに対しても、厚労省の「ほぼ現行の審査判定と同等であると考えられる」という見解をそのまま引用して、まったくその政治姿勢に変化は見られなかった。  
  それに関しては、「松本民報第57号」をご覧ください。

 私は、広域連合の議会で、この制度の問題点を指摘し、国に対して改善を求めることを指摘したが、それに対しては何の反応も示さなかったが、厚労省の側が、その問題点を受け入れ、「見直し」た形となった今回の事態は、地方自治体のあり方として受け止めるべき教訓を重くかみ締める必要があるだろう。

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4月15日(水)  

 「日本共産党・しがの風」HPを立ち上げました。  
  

 懸案だった議員団のHPを立ち上げました。  
 
  「日本共産党・しがの風」HP は、ここをクリック  

   ( アドレスは、 http://www.avis.ne.jp/~up/jcpmatsumoto/ )  

 構想していたのは昨年で、製作者には依頼してあったのですが、衆議院議員選挙の準備等が重なりデータを送るのが遅れて、発信が今日になってしまいました。  
  これから、自らのHPも含めて住み分けをさせながら充実させていきたいと思います。  
  新年度を向え、議員団としても力を入れて行きたいと思います。  
  今後とも宜しくお願いします。

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4月13日(月)  

 生活保護者の車の所有について  
  

 生活保護者の自動車所有について、厚労省の通知で、最新の到達点をまとめてみました。
 
  4月2日付け日誌でお伝えしたとおり、「資産の運用」が大前提。  
  その上で、まずは、以下の文書がこれまでの到達点でした。

 「生活保護法による保護の実施要領の取り扱いについて」   は、ここをクリック  

 文書を見てお分かりのとうり、あくまで「通勤」に限定した使い方のみ認めると言うものです。
  (この他、これまでも、障がい者(児)の場合は、本人の場合も、保護者がもっぱら障がい児の通院などに使う場合は認められています。)

 ですから、通勤以外は使ってはならない。
  極端な話、買い物はいけない。会社から自宅に帰る途中の買い物もダメという内容です。

 それが、失業者が増える実態の中での生活保護申請が増えてくる中で、次の文書のように変わりました。
 (前半部分です。)

 「保護開始時において失業や傷病により就労を中断している場合の通勤用自動車の保有」  は、ここをクリック

 つまり概ね6ヶ月間は、あくまで「将来の通勤用」の自動車としてその所有を認めると言うもので、「処分指導の保留」に過ぎません。
  また、所有を認めるだけで、「乗ってはならない。使用してはならない。」というものでした。  

 そして、それが、今年度(21年度)の改正で、通勤だけでなく、「通院等」が認められ、さらに、求職活動として、ハローワークに通うなどの利用は可ということになりました。
 (文書の後半部分です。)

 実情、実態に合わせて、運用が緩和されてきたことは当然として前進ですが、まだまだ現時点では、車の所有が、生活用品として認められないと言うのが実際のところです。  

 「前進」面を活用しながらの申請が必要ですが、制度の改善に関しては、まだまだこれからの運動が必要です。

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4月11日(土)  

 日系ブラジル人家庭からの相談  
  

 昨日、たて続けに、ブラジル人家族からの相談が2件入った。
  1月に雇い止めにあって現在失業保険で暮らしている家族と、同じく仕事を失ってガスが止まり、3月末に生活保護の「申請」に行ったが、そのまま現在に至っているという。  
  先日、松本協立病院がハローワーク前で「健康相談」を行った際に、相談があった家族だと言う。  

 これで、先日の2家族に加えて、合計4件の相談となる。

 早速、2家庭に電話をしたが、電話に出た人と会話がままならない。  
 家族に日本語が話せる人が必ず居るが、16歳の娘さんだったり、小学生だったりで、生活の実態が十分につかめないのが実際だ。  

 来週には、訪問して対応が求められるが、市役所での実態の調査も必要となる。

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4月10日(金)  

 「ブラジル人は、1000人」  
  

 4月8日の日誌で、ブラジル人の家族の相談を受けたことを伝えたが、その際、「ブラジル人は、松本に1000人は居る。」ということを紹介した。
  実は私には、にわかに信じられなかった内容だった。  

 早速調べてみた。  
  松本市の外国人登録者数の推移は、次の中身だ。  (いずれも、その年の1月1日の数字)

   

 男女比も含めて分析が必要だが、見ての通りブラジル人の推移は実に特徴的だ。
  間違いなく、製造業の労働者として雇われ、そして不況と共に首を切られていることが見て取れる。

 「1000人」は事実で、今年の1月1日時点で、「1000人」を割った事がわかる。
  国際問題といえる。

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4月9日(木)  

 北朝鮮ロケット発射問題についての日本共産党の見解  
  

 「共産党が、『北朝鮮ミサイル決議』に反対した。」 このことだけが、マスコミで報道される中、どうして共産党は反対したのか質問が寄せられた。  
  毎週火曜日に松本駅前「お城口」で、街頭宣伝を行っているが、7日の火曜日には、次の志位委員長と市田書記局長の次のコメントを切り抜いて、チラシで配布した。  

 志位委員長のコメントは、ここをクリック

 市田書記局長のコメントは、ここをクリック  

 そして、今日付の「しんぶん赤旗」は、あらためて志位委員長の記者会見の内容を詳しく報じた。  
  それは、ここをクリック  

 ポイントは、「6カ国協議」をどう生かすかに尽きる。
 是非、ご覧にただければと思います。

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4月8日(水)  

 「セイカツホゴ」は、「車があると駄目!」  
  

 松本市には、果たして何人のブラジル人がいるのだろうか。  
  そして、日本の自動車業界をはじめとした外需依存の製造業を支えてきた外国人労働者は、何人で、今どのような生活をしているのだろうか。

 「上伊那医療生協SOSネットワーク」の炊き出しのことをTVで見た松本市のブラジル人が、上伊那での炊き出しに足を運んだことで、連絡先が地元私たち議員団に寄せられた。  
  松本市の「貧困ネットワーク」では、まだ炊き出しは考えてこなかったが、「上伊那医療生協SOSネットワーク」は、上伊那の民医連に加盟する病院が中心になっての組織だ。  
  関連記事は、ここをクリック  

 沢田議員と分担して各々の所を訪問した。  
  私は、2歳の子どもがいる家庭の住宅を訪れた。  
  奥さんと子どもは、日本国籍。
 夫は、昨年の12月までは、バイトでつないできたが、今はまったく収入がないと言う。
  相談にのった最初は3人だったが、そのうちに二人の男性が訪問、さらに2人の女性も現れ、すぐに7人の方が集まった。  
  話を聞いている中で、沢田議員の訪問先の家族も仲間で、いつも連絡を取り合っているということがわかった。  

 ブラジル人の夫は、日本語が堪能で、会話がなりたち、この間の日本での生活ぶりを淡々と話してくれた。  
  「セイカツホゴ」も考えたが、「車があると駄目!」
  といわれたという。  
  家族3人の生活費は、現在介護職のパートをしている奥さんの収入だけだが、月10万円に満たない。  
  家賃は、2万3000円だが、今年からは払えていないと言う。
  収入から視て、生活保護を受ける条件は十分にある。  

 あらためて、車の保有問題は、生活保護の原点に立ち返っての対応を求めたい。  

 それにしても、彼が言うには、松本市には、「1000人ぐらいのブラジル人がいる。」と言っていたが、みんなどんな生活をしているのか。  
  実に心配になってきた。

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4月3日(金)  

 ディスレクシア(Dyslexia)  
  

 2月議会の予算説明会の席で、「ディスレクシア」のことを、不登校の原因のひとつになっていることとの関係で取り上げ、教職員など教育関係者での間でのこの障害の認識と研修について必要性を求めた経過がある。  
  「ディスレクシア」とは、「読字障害」とも「読み書き障害」とも訳され、NHKテレビでも取り上げられた経過がある。
 
  NHK 病の起源 第4集 読字障害〜文字が生んだ病〜

 そして、3月30日にしんぶん赤旗「ゆうPRESS」でも、特集があった。  
  それについては、ここをクリック   

 漢字学習が極度に苦手で、漢字が覚えられない、文章をスムーズに読むことができない子どもがいる。
  そのことで、友達から「お前そんな字も読めないのか」と言われたり、中学校での国語の授業で、音読がたどたどしく、担当の先生から、「そんな大きな身体をしているのに、その小さな声は何?」と心無い言葉を教室で皆の前で言われたことで傷つき、不登校となったケースを知っている中での、議会での質問だった。
  もちろん、不登校の原因は、特定の原因がひとつだけではなく、いくつかの要素が絡み合っての結果だが、少なくとも教師として、いわゆる学習障害ということを知っているか知らないかでは、子どもたちとの関係で大きな影響、違いが出てくる。

 今日は小中学校の入学式が行われた。
  我が家は、今年、末っ子の三男が3月に中学校を卒業したが、是非現場でこうしたことが繰り返されないことをあらためて思った入学式だった。

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4月2日(木)  

 生活保護行政の誤解を解く  
  

 「ほとんどの人が誤解している。 要件は1つのみ、収入が基準以下だったら、受けられるのが生活保護。申請主義で、それは形式主義ではないので、口頭でもかまわない。 『親族がいれば受けられない。』『預貯金があれば受けられない。』『車があれば受けられない。』ということはない。制度上はこれらのことは全部うそです。」

 弁護士さんとの学習会の席で、生活保護に関する部分で、開口一番言われたことだった。

 真相は次の中身だという

  @ 「親族がいれば」・・・ 親族に紹介状を出すが、その真意は、扶養ができるかではなくて、「生活保護を出しても良いですか?」の確認にある。中には親族の中で、社会的な体面から断る方がいる場合があるので。これは要件ではない。
  A 「預貯金があれば」・・・ 「あれば」保護決定が出せないのではなくて、預貯金がある間は、給付がされないだけ。 預貯金が無くなり次第、給付を受ける上でも、保護決定は申請時を妨げていない。
  B 「車があれば」・・・ 「資産の活用」との関係のみ。やはり申請時の保護決定を妨げない。 資産として活用できるものは、いくつかのケースを除いて原則として処分することを求めるというだけのこと。  申請時に、車があることで=保護は受けられない。 ということとは違う。

参考資料は、ここをクリック     (長野県社会部地域福祉課の文書です。)

  年度末から、新年度はじめにかけて、松本市でも生活保護申請数は、昨年の3月同月比で、今年の3月は、2.5倍となっている。  
  市役所の生活保護関係の職員の大幅な異動も行われた。  
  私たちとしても、あらためて、これまでの「常識」にとらわれることなく、生活保護法の立場に立った対応が必要となる。
 厚生労働省も、今までになく「通知」を出して生活保護行政の徹底を図っているところだ。  
  そうした新しい情報を踏まえて、経験主義でない、原則に基づいた取り組みが、行政も私たちも求められる。

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