○浦安市議会災害時対応規程
(目的)
第1条 この規程は、浦安市に大規模な災害が発生した場合、又は発生する恐れがあり浦安市災害対策本部が設置された場合(以下「災害時」という。)における、市議会議員(以下「議員」という。)の対応を定めることを目的とする。
(災害時の対応)
第2条 災害時には、議員は冷静沈着な行動に努める。
2 災害時には、議員は地域の一員として地域住民の救助、救援にあたるよう努める。
3 市議会議長(以下「議長」という。)は、災害時における議員との連絡手段にっいての体制を整えておく。
(災害時の初動対応)
第3条 災害時には、議長は議会議事堂に登庁し、災害の状況等情報収集に努める。
2 災害時には、議員は自己の状況を速やかに議長に通知するよう努める。
3 議長は、議員に災害対策本部設置の旨を周知するものとする。
(市民向け緊急声明への対応)
第4条 議長は、災害対策本部より「市民向け緊急声明」における要請措置に関する承認・協力を求められた時は、速やかに全員協議会を開催するものとする。
2 議員は、前項の議長からの招集通知を受けた時は参集するよう努める。
(救援等に関する対応)
第5条 議員は、災害対策本部への災害状況等の伝達及び情報収集は原則として議長を通じて行うよう努める。
2 議長は、議員からの情報をとりまとめ、災害対策本部に伝達する。
3 議員は、災害時における災害対策本部への要請は避難所を通じて行う原則を遵守する。
(庶務)
第6条 この規程の運用に関する庶務は、議会事務局庶務課が行う。
(改正)
第7条 この規程の改正は、全員協議会において協議して行う。
附則
(施行期日)
この規程は、平成17年4月7目から施行する。
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