「要介護認定制度の見直し」に関する質問 2009年2月12日 池田国昭 この4月から、要介護認定制度を見直し、新たな認定方式に全面的に移行することが計画されています。
今回の見直しの概要は、 @ まず、認定調査項目と調査内容の変更についてですが、 調査項目を、現在の82項目から14項目を削除し、精神・行動障害や社会生活への適応を問う6項目の追加しました。 削除される14項目の中には、「火の不始末」「暴言・暴行」「飲水」など認知症の状態像を判断する項目や命に関わる項目が含まれています。 また、削除項目のうち10項目は「主治医意見書での代替が可能」としていますが、主治医意見書の様式の変更は殆どなく、認定に重要な情報が伝わらないおそれがあります。 また、認定調査員による「判断」ではなく、2〜4項目の選択肢からの「選択」を徹底することが、「認定調査員テキスト」(マニュアル)に示されています。全部でP165厚いものです。(紹介する) それを見ると、「自立(介助なし)」を選ぶよう誘導する内容がいくつか見られるのが特徴です。 これを見た認定調査員からは、「これでは軽度に判定される人が増える」「本人の状況が一次判定結果や二次判定にきちんと反映されるのか不安」との声が出されています。 これは、今後、各地方自治体で改めて問題になろうかと思いますが、 A2つ目の 一次判定ロジック(コンピュータプログラム)については、 「樹形図」「要介護1相当の振り分け」「運動機能の低下していない認知症高齢者」などの判定ロジックについて大きな変更が行われました。 「運動機能の低下していない認知症高齢者」については、今までは、当広域連合にかかわる二次判定(介護認定審査会)において、一次判定で出された要介護状態区分を1つまたは2つ重度に変更する方式がとられてきましたが、今回の見直しでは、二次判定による判断ではなく、認知症高齢者についてコンピュータで算出される「基準時間」を積み足すという、一次判定ロジックにくみこむ方式になりました。 また、「要介護1相当」の要支援2または要介護1への振り分けについても、二次判定(介護認定審査会)で行われていたものが、一次判定に組み込まれました。 いずれも、いわば機械的に、できるだけコンピュータ内で処理をする方式に改めるという内容です。 B そして3つ目に、当広域連合に関係する認定審査会による二次判定方法の変更については、
今までは、検討資料などで示される「状態像」にもとづき、二次判定で必要な変更が行われる内容でしたが、新たな方式では、「状態像」ではなく、コンピュータが算出する「基準時間」で推計される「介護の手間」を判定材料の基本におくことが強調されています。
このように、いくつかの問題点にふれましたが、こうした、見直しは何をもたらすか。 第1に、これまで以上に懸念されていた乖離が拡大し、「軽度判定化」がすすむということです。
今回の「要介護認定制度の見直し」の本質は、ずばり、介護給付費の抑制にあると言って過言でありません。 今回の見直しは、これまでの問題を解決するどころか、現状の制度矛盾をいっそう広げることになりかねません。 そこで、お聞きします。
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