(1) 違反の通告に基づき、役員会において事実を確認した上で警告書を発する。 (2) 警告書が2回に及ぶ時は、当人より誓約書を差し入れる。 (3) 誓約書を入れて更に違反あるときは、全体会の席上で過去の違反事実を公表する。なお任期中、議会役職を認めない。 (4) 役員において違反あるときは、2回をもって任期中の議会役職を認めない。なお、役員より除外する。 (5) 公職選挙法に違反する行為が明らかな場合は、役員会として事実を精査して告発することもあり得る。