「特別委員会設置」に関する議案に対し反対討論

2008年6月18日  
        両角 友成  

 日本共産党・しがの風を代表して特別委員会設置の3件の議案に対し反対する立場で討論いたします。
 私たちは、必要であれば特別委員会の設置に反対するものではありません。  
 松本市委員会条例には、特別委員会設置に関し、第6条に「特別委員会は必要がある場合において議会に議決で置く」とあります。
 本会議で議決されれば良いわけですが、特別委員会について、地方自治法第100条3の権限の部分を見ますと会期中に限り議会の議決によって付議された事件を審査する権限を有しているだけであり、常任委員会とは異なり特別の付議事件の審査だけであり、特別委員会の特別たる所以こそこにあります。  
  今回提案の3つの特別委員会の名称を見ますと大変に幅が広く漠然としていると言わざるをえません。  
  今までの松本市の特別委員会設置の状況を見ますと、中央道対策・美術館・市民会館建設に関わるものなど特定されております。
  今回の「広域都市ビジョン」・「産業振興、行財政改革」とはかなり異なります。しかも39名の議員を13名づつ3つに分けることが先にあるかのごとくの委員会設置案であり、数合わせ、項目あわせの感が否めません。  
  3つの特別委員会設置さきにありきは、市民感覚からして、受け入れられないものと考えます。  
  地方自治法第110条の解釈によれば、特別委員会の設置を必要とする場合としては、
@複雑で重要な事件で特別の構成による委員会で審議する必要がある場合。
A2つ以上の常任委員会の所管にわたり、1つの委員会に所属させることができない場合。
B常任委員会の所属が明確でない場合。
  この3つであります。
  この解釈からすれば、しいて言えば新交通システムの課題が環境問題とも関連し、しかも重要な課題として特別委員会に値するかと思いますが、あとの2つはこの基準からすれば、的を得ていないと考えます。
  ましてや、予算執行権を持つ理事者からの提案ではなく予算執行権のない議会側から提出議案であり委員会運営が非常に大変になると考えます。  
  市民に対して大いに議会活動をしているとアピールするためとも言われていますが常任委員会の中で充分に調査権を行使する中で、その役割を果たすべきであり常任委員会で行う範囲と考えます。
  この様に、今回の議案「特別委員会の設置」の議案は、先ほどの質疑にも十分答えられないように、その問題点は明らかであり、大変問題のあるものと考えます。
  以上の理由により3件の本議案に反対致します。
  以上申し上げ反対討論と致します。