4、障害のある人も人間らしく生きられるまちに
遅れた分野としての障害者対策の前進について 誰もが、未来に希望が持て、安心して暮らせ、人間らしく生きられるまちづくりに関連してお聞きします。
すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有します。
障害者基本法の3条です。
障害を持つ人も、収入を得て、個性や能力を開花させ、自分らしさを発揮して社会に貢献できる社会作り、これこそ政治や地方自治体に求められている責任です。
然るに自立支援法の下で、人間らしく生きられなくなっている。 自立阻害法といわれるゆえんです。
わずかな収入でも生きがいを持って働けたのに、施設の利用料の方が高く、利用できない。応益負担がその原因です。
働くことは国民の権利です。ところが応益負担で、利用料が1割となり、この働く権利すら保障されない事態があってはなりません。
県下で、事実上の応能負担制度となる、大町市では利用料を無料に、駒ヶ根市では収入の5%に、負担の軽減策をとっています。
誰もが人間らしく生きられるまちづくりという点では、こうした独自の利用料の軽減がどうしても必要です。まずこの点についてお聞きします。
次に、文字通り障害を持つみなさんへの働く機会の提供と仕事を増やすという課題です。
雇用の確保は、障害者雇用促進法の中でも、民間企業、国、地方自治体に義務付けられています。 そうした点で言えば、松本市が、心体に障害を持つ方ばかりでなく、精神に障害を持っている方々の雇用も重要な責任ですが、実に遅れた分野となっていないでしょうか。
松本市でも、障害を持つ人の採用や、研修の受け入れなど積極的にいわば、民間企業に先んじて範をなすことが求められます。 雇用の問題とともに、さらに、業務の提供ができないものか。
質問の最後に取り上げますが、循環型環境都市づくりとも関連して、紙類搬入規制が実施される中で、徹底した分別を進める上で、資源物集積場所を設け、施設の方がそこから改修すること。
また、クリーンセンターでの分別作業など、工賃倍増計画の言われる中、具体的な収入増の対策が必要ではないでしょうか。
最後に、一般就労に向けては、市内にある相談支援センターの就労支援ワーカーが、重要な役割を果たしている現在、こうしたワーカーの増員の考えがないか。お聞きします。
答弁)
障害者自立支援法は、施行時から利用者負担の増加が大きな課題となっています。
国におきましても、制度の施行にあたって、利用者負担の月額上限額を設定しましたが、利用者や障害者団体からの強い要請を受けて、18年度にその上限額を1/2、そして19年度には1/4に負担軽減を行なっています。
さらに平成20年度においては、低所得世帯(非課税世帯)の負担上限額を3,750円から1,500円に引き下げることを検討しています。
市独自の減免については、当初、社会福祉法人以外への軽減策の拡充を行ないましたが、国の更なる軽減策の中に包含された例もあります。
本市では、利用者にとってより身近で必要な障害者福祉サービスであります、地域生活支援事業を無料としていることと、利用控え等の実態がないこと、また国においても更なる上限額の引き下げが検討されていることから、市独自の利用者負担の補填については考えておりません。
次に、市からの業務の提供ですが、 現在、障害者団体等へは資源物の回収や中央図書館、なんなんひろばでの喫茶営業等があり、対応はそれぞれの課が担当をしています。
したがって、市全体業務については特に把握していませんので、提供できる業務や新たな業務アイデアを募ってまいります。
また、障害者の就労準備のための実習の受け入れが可能であるか実態を調査したいと考えています。
次に、就労支援ワーカーについてですが、 松本圏域障害者相談支援センター5箇所に、計5名が配置され、うち1名は本市が独自で配置し、障害者の一般就労に向けた相談支援や企業開拓に積極的に取り組んでいます。
平成18年4月から本年1月までの相談登録者は、498名、一般就労者数が、78名となっています。
就労支援ワーカーの増員につきましては、配置主体である松本障害保健福祉圏域自立支援協議会での合意形成が必要であり、相談支援センターの配置や就労支援ワーカーも含めた相談員の適正配置について検討を開始しています。
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