松本市の条例で、「市民の責務」を定めたものと、その「責務条項」一覧  

 

松本市公害防止条例  (昭和47年3月18日条例第24号)
 第7条 :市民は、公害を発生させないように努めるとともに、市長が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (昭和47年3月18日条 例 第 25 号)
 第6条 :市民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図るとともに、その生じた一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるときは、自ら処分するように努めなければならない。
 2 市民は、自ら処分できない一般廃棄物については、市長が定める処理計画に従い適正に分別し、あらかじめ市長が承認した場所(以下「集積場」という。)に搬入しなければならない。この場合において、市長が定めた分別の区分に従い、市長が指定する袋に収納しなければならない。
 3 市民は、集積場を利用するときは、集積場及びその周辺を常に清潔に保つように努めなければならない。

松本市緑を守り育てる条例 (昭和48年3月26日条例第13号 )
  第4条: 市民は、みずから樹木の保護及び緑化に努めるとともに、市長が行う施策に協力しなければならない。

松本市個人情報保護条例 (平成3年3月8日条例第2号)
  第5条 :市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

松本市違法駐車等の防止に関する条例 (平成6年12月21日条例第55号)
  第4条 :市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、前条に規定する施策に協力しなければならない。

松本市環境基本条例 (平成10年3月13日 条例 第1号 )
  第6条: 市民は、基本理念に基づき、日常生活において、資源及びエネルギーの節約、廃棄 物の排出の抑制等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。
  2 市民は、環境の保全等に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。

松本市交通安全基本条例 (平成10年3月13日条例第4号 )
  第5条: 市民は、日常生活を通じて自ら交通安全の確保に配慮するとともに、交通安全意識及び交通マナーの向上に努めなければならない。
  2 市民は、市その他関係機関等が推進する交通安全の確保に関する施策及び活動に協力しなければならない。

松本市部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する条例(平成11年3月21日条例第2号)
  第3条 :市民は、相互に基本的人権を尊重し、差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に積極的に協力するとともに、自らも人権侵害となる行為をしないように努めるものとする。

松本市水環境を守る条例 (平成13年3月16日条例第2号)
  第3条:市民及び事業者(以下「市民等」という。)は、日常生活及び事業活動の水環境に与える影響を認識し、水環境の保全に努めるとともに、水環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
  2 市民等は、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

松本市ポイ捨て防止等及び環境美化に関する条例 (平成13年3月16日 条例第3号)
  第4条 :市民等、事業者及び所有者等は、まちの美化に関する意識を高めるとともに土地等及びその周辺の良好な環境を保全するため、土地等及びその周辺並びに事業者が事業活動を行う地域の清掃活動の充実等を図り、まちの美化に努めなければならない。
  2 飲料容器の製造、加工等を行う事業者は、飲料容器の回収に努め、消費者に対し、まちの美化に関する意識の啓発その他必要な措置を講じなければならない。
  3 市民等、事業者及び所有者等は、この条例の目的を達成するため、市長の実施する施策に協力しなければならない。

松本市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 (平成13年3月16日条例第6号 )
  第4条: 市民は、その所有し、占有し、又は管理する土地について放置自動車等の発生を防止する措置を講ずるように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

松本市男女共同参画推進条例 (平成15年6月26日条例第35号 )
  第5条:市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画社会の形成に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

松本市文化芸術振興条例  (平成15年9月26日条例第41号 )
  第4条: 市民は、基本理念にのっとり、一人ひとりが文化芸術の担い手として文化芸術を創造し、享受し、その保護及び発展に努めるものとする。
  2 市民は、互いにその文化芸術活動を理解し、尊重し、支援するよう努めるものとする。