2006年6月15日
高等学校設置条例等の改正提案について
【提案1】
高等学校設置条例、養護学校設置条例、ろう学校設置条例、盲学校設置条例のそれぞれに次の条文を追加する。
(廃止)
第3条 高等(養護・ろう・盲)学校を廃止もしくは.廃止につながる募集停止を行なう場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
提案の趣旨
現行高等学校設置条例等では、「設置する」ことと、「名称及び位置」については議決の対象となっている。しかし、県立学校という重要な施設の廃止等については、何等規定はなく、県議会としての意志を示す必要があると考える。
愛知県知多市の市立学校設置条例では、「第3条に、学校を廃止する湯合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない.」との規定がある。
参考)
現行高等学校条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、中学校の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すため、高等掌校を設置する、
(名称及び位置)
第2条 高等学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
【提案2】
「議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例」には、第3条に地方自治法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なげればならない公の施設の廃止は、次の各号に掲げる公の施設の廃止とする。(の県立病院(2)県営水道という規定があるが、そこに(3)県立学校を加える。
提案の趣旨
上記4条例の改正との整合性をはかるため。
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