後期高齢者医療制度に関する意見書

 後期高齢者医療制度が、平成20年4月から実施されました。
 この制度は、超高齢社会の到来に備え、増え続ける高齢者医療費の財政負担を抑制するため、また、公平でわかりやすい制度とするため設けられたものであります。
  しかし、政省令の遅れや施行直前の国による制度変更により、事前周知が十分でなかったことから国民の一部に誤解と混乱が生じました。
  これまで被用者保険の被扶養者であった高齢者にも新たな保険料負担が生じたこと、低所得者への配慮に欠けるのではないかといったこと、さらには他の医療保険とは別建ての診療報酬体系であることなど、当該制度の導入にあたり、不安が広がっています。
  したがって、国におかれては、後期高齢者医療制度の実態を十分に把握、検証し、改善すべきは改善するとともに、周知徹底を図り、すべての高齢者が安心して医療を受けることのできる医療制度の充実を強く要望します。  

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。