○松本市違法駐車等の防止に関する条例
        平成6年12月21日 条例第55号

(目的)
第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、交通事故の防止、交通渋滞の緩和、緊急車両の通行の確保等を図り、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して自動車等を停車し、若しくは駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。
(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(市長の責務)
第3条 市長は、違法駐車等の防止に関し必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)
第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、前条に規定する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し必要な駐車施設の確保に努めるとともに、第3条に規定する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域の指定)
第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため交通に重大な支障が生じていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該地域の住民その他関係人の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。
3 市長は、重点地域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域において次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動
(2) 当該地域及びその周辺地域における駐車施設の設置状況等に関する広報
(3) 前2号に掲げるもののほか、違法駐車等を防止するため必要と認める措置
2 市長は、前項の措置を行うときは、関係行政機関と協議するものとする。

(関係行政機関に対する協力要請)
第8条 市長は、関係行政機関に対し、重点地域及びその周辺地域において違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な施策を行うよう要請するものとする。

(協力組織の育成等)
第9条 市長は、重点地域において違法駐車等の防止のために活動する協力組織を育成するとともに、当該協力組織に対して必要な助成を行うことができる。

(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則 この条例は、平成7年4月1日から施行する。