資料8:
  乳幼児医療費助成受給世帯を資格証明書交付対象から除外することの検討を指示した厚生労働省通知について

  2005年2月15日に厚生労働省国保課長通知「収納対策緊急プランの策定等について」が出され、その後、同課長補佐名で「収納対策緊急プランの考え方と作成方法」と題する「通知」の「解説」が出されました。
  この「解説」では、「資格証明書を発行していない保険者にあっては、発行基準を作成」するよう求め、「発行基準も機械的なものだけではなく、地域の状況や市区町村の政策課題を考慮」した基準を求めており、その例示として、「地域雇用開発促進法による雇用機会増大促進地域や求職援助地域の指定を受けている地域ではリストラ等により離職した世帯」とともに、「乳幼児の医療費助成の上乗せ支給している地域では対象となる乳幼児が含まれる世帯は資格証明書の対象外とすることを検討すべきである」としています(社会保険実務研究所発行『週刊国保実務』第2458-1号<05年5月23日発行>に掲載)。

 「乳幼児の医療費助成の上乗せ支給している地域」とは、乳幼児医療費助成制度を実施している市町村を指すことが、厚労省国保課への全国保険医団体連合会(保団連)の問い合わせで確認されています。
  保団連は、「具体的には、市町村の取扱要綱等において、資格証明書の交付除外となる『特別の事情』に上記を加えることになります」(保団連ホームページ「医療ニュース」05年6月9日)としています。
  上記の「通知」および「解説」は、国保料(税)の収納率向上をめざして出されたものですが、この「解説」の記述は、乳幼児医療費助成対象受給世帯等への資格証交付をやめさせるために活用できるものです。
  厚生労働省が「対象外とすることを検討すべき」としていることをしめし、市町村に要綱等の改正を求めていくことが大切になっています。(編集部)