平成18年度税制改定

 

 ● 公的年金等控除の縮小 
 税額を算出する際、公的年金等の年間受取額から最低年140万円(65歳以上の人の場合)を差し引くことができました。04年度税制「改正」で、65歳以上の高齢者のための上乗せ措置が廃止され、最低保障額も120万円に縮小されました。

 ● 老年者控除の廃止 
 税額を算出する際、65歳以上で、年間の合計所得金額が1000万円以下の高齢者について、住民税で48万円を課税対象となる所得額から差し引くことができました。04年度税制「改正」で廃止されました。
     それに替わるものとして、
     ●寡婦(夫)控除の老年者への適用
    
65歳
以上の高齢者にも、寡婦(夫)控除(控除額26万円、子供がいる場合30万円)の適用。   

 ● 高齢者の住民税非課税限度額の廃止
  
(合計所得125万円以下の65歳以上の者に係る非課税措置の段階的廃止) 
  これまで、65歳以上の高齢者の場合、前年の所得金額(年金収入から公的年金等控除を引いた額)が、125万円以下であれば非課税でした。05年度税制「改正」によって、この非課税限度額を125万円から若年者と同様の92万円(夫婦世帯の均等割。単身世帯は均等割、所得割ともに35万円、いずれも生活保護一級地の場合)まで引き下げました。この増税で、06年度分から3年間にわたり段階的に増税になります。

 ● 定率減税の1/2廃止 
 所得税(国税)と個人住民税(地方税)の税額の一定割合を差し引く減税。05年度税制「改正」によって、06年度から軽減額が、所得税額の10%(最大12万5000円)、個人住民税額の7・5%(同2万円)に半減されました。(それまでは、所得税額の20%(最大25万円)、個人住民税額の15%(同4万円)

 ● 均等割り課税
  夫婦の場合、一定の所得のある妻に、「均等割」を課税するもの。